大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)32 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、民訴応急措置法第七条に定める抗告のように訴

訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これを

なすことができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)

第一号同年一二月八日決定参照)。しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法

上の判断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明らかであるから、

右の法条に該当するものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し

立てることができる旨を定めた訴訟法の規定は存在しないから、本件抗告は不適法

たることを免れない。よつてこれを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担

させることとし主文の通り決定する。

昭和二十三年十一月二十九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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